地震大国日本に必要な「地震に強い家」とは

災害の多い日本列島の中でも、地震災害は生命と財産を一瞬にして奪う恐ろしいものです。地震による被害のほとんどは建築物の倒壊によるものです。日本で家を建てる場合は、地震に強い家とする必要があります。地震に強い家の要素は、形、柱、壁、補強に分かれ、それぞれに耐震性を高める仕様や方法があります。

地震に強いとされる住宅の形は?

地震に強い家は形のバランスの良い家です。平屋であれば、出っ張りや引っ込みが無く、2階建てであれば、総2階ではなく、下屋を持った家です。出っ張りや引っ込みのある不成型な家は、地震の時にねじれが起きやすく、耐震性が弱い家です。

2階建てでは、2階部分を支えるための下屋がある建物の耐震性が高く、支えの無い総2階は低いと言えます。さらに、2階建ての吹き抜け部分は地震の時に不利に働きます。

地震に強い柱を建てるには

地震に強い家は柱の太い家です。昔の日本の民家は、太い柱と太い梁を何重にも組み合わせて作られていました。そのために建物が十分に硬く接合され、柱の曲げ強度だけで地震力に抵抗していました。筋違いがなくても耐震性が維持できたのはそのためです。

現代の木造軸組工法は太い柱や梁は用いられず、筋違い等の入った耐震壁により耐震性を確保しています。それでも、地震被害に遭う住宅は柱が細く、被害を免れる住宅は柱が太いことが専門家の調査によりわかっています。

地震に強い壁とは?

地震に強い家は壁の多い家です。壁でできた2×4住宅は地震に強い特性があり、鉄筋コンクリート造でも、柱と梁による構造よりも、壁式構造の耐震性が高いことが知られています。

木造軸組工法は建築基準法で最低限度の耐震壁の量が定められています。しかし、想定外の大きさの地震が起こった場合や、繰り返しの巨大地震に対して最低限度の壁量では不安です。耐震性を高めるためには建築基準法に定める1.5倍の量の耐震壁が必要です。

知っておきたい!地盤調査から地盤改良の対策までの流れ

住宅を建てる場合、地震災害の被害を減らすために地盤調査が行われます。軟弱な地盤に住宅を建てると、不動沈下や揺れの増幅など様々な悪影響が起こってしまいます。軟弱な地盤は住宅の耐震性を弱めるので、地盤改良が必要となります。地盤調査を経て地盤改良が行われるまでの一連の流れを知っておくことは、土地の所有者にとって必要です。

1.地盤調査~方法と内容

住宅の地盤調査は、通常、スウェーデン式サウンディング試験によって行われます。この調査はボーリングのような本格的な調査ではなく、簡易的な調査として位置づけられています。

調査はネジ状のロットを回転させて地面にねじ込む方法で行われ、25㎝ねじ込むのに要した回転数により地盤の状況を判断します。住宅の販売業者に加入が義務付けられている住宅瑕疵担保保険においては、敷地内で4か所以上の調査が必要とされています。

2.調査結果の分析

スウェーデン式サウンディング試験の結果は、最終的にN値という値に換算され、その値を元に地耐力が算出されます。通常の2階建て木造住宅の重さは、1㎡当り3t以下です。地耐力が1㎡当り3tを上回れば、地盤改良の必要はありません。

地耐力はN値から算出されますが、土の種類により、N値から求める地耐力に違いが生じます。また、地耐力が3t以下の層が建物の基礎からどの位置にあるかや、層の厚さも地耐力の決定に影響を与えます。

3.建築会社からの報告~説明される内容

建築会社からの報告されるのは、スウェーデン式サウンディング試験の結果を元にしたN値と、そこから算出される地耐力です。N値と地耐力を根拠に地盤改良が必要かどうかの報告がなされます。

スウェーデン式サウンディング試験の結果、地耐力が3t以下の場合は、何らかの地盤改良が必要となり、その方法が検討されます。もし何らかの対策を行わなければ、地震災害での被害に遭いやすくなるだけでなく、建築確認申請や住宅瑕疵担保保険などの手続きが滞る事態となります。

耐震等級が高いと安全?耐震性とは

住宅の耐震性は建築基準法により定められています。木造の場合は壁に筋違い等を入れることで耐震性を高める規定です。

しかし、近年の大規模な災害においては、建築基準法の規定だけでは建物が持たないことも知られるようになりました。国は建築基準法とは別に住宅性能表示制度を設け、災害にも耐える基準となるような耐震等級を定めています。

「耐震」とは?

耐震とは建築物が地震に対して耐える性能のことです。従来より日本の建物は、大きな地震を想定してつくられてきました。日本の建物は、諸外国の建物に比べて高い耐震性を持っています。

耐震基準を定める建築基準法は、大地震で得られたデーターを元にした研究を踏まえて、改正を繰り返してきました。木造住宅の場合は現在の筋違いの基準だけでは必ずしも十分ではないことも判明し、建築基準法とは別に基準が定められました。

耐震等級1・2・3の違いについて

耐震等級は住宅性能表示制度に規定され、等級1は建築基準法が想定する地震に耐える耐震性を持ち、等級2は建築基準法が想定する地震の1.25倍、等級3は1.5倍の地震に耐えうる基準となっています。

木造住宅の耐震に対する考え方は壁を多く設ける点では変わっていませんが、等級2と等級3は、床の剛性を高め、建物を一体化することにより耐震性を高める考え方が採用されています。等級3は、これまでの地震で大きな被害は報告されていません。

耐震等級を選ぶポイント

耐震等級は任意の規定で、自由に等級を選ぶことができます。選ぶ場合のポイントは予算の有無、地震の発生が予想される地域かどうか、地盤の良し悪しなどにより判断されるものです。

新築を建てる場合は、建築基準法の規定である等級1を超える等級を取得するか、同等の仕様による耐震性の確保が望まれます。等級1は近年日本列島で起きている巨大地震において、かなりの被害が出ていることを認識し、自ら防衛手段を講じることが求められます。

あなたの自宅は大丈夫?耐震化が必要な理由は?

兵庫県南部地震や東日本大震災など、日本列島は大きな災害が続いています。自宅が同じような地震に見舞われた場合、はたして大丈夫かどうかは住み手の最大の関心事です。

現在すでに建っている全ての住宅が地震に対して安全なわけではありません。自宅の耐震性を正確に評価し、適切な耐震化を行うことが災害の被害を減らすために必要です。

建物の耐震化が必要にされている背景は?

建物の耐震基準は建築基準法と関連する規則等に定められています。建築基準法の耐震基準は、大きな地震が起きるたびに改正が行われてきました。現在の基準は大きな地震が起きた場合でも、建物に人命に関わる被害が出ないように作られています。

新耐震設計基準が施行された1981年以前の建物や、接合金物の規制が強化された2000年以前の建物の中には、現在の建物と比べて耐震性が弱いものがあります。これらの建物を耐震化することで、大地震に備える必要があります。

耐震改修促進法について

耐震改修促進法は耐震性の低い建物の耐震化を促し、国民の生命と財産を守ることを目的に制定された法律です。耐震改修促進法は2013年に改正され、不特定多数の人が利用する建物や避難に配慮が必要な人が利用する建物の内、大規模なものに耐震診断と結果の公表を義務付けました。

耐震改修促進法では戸建て住宅などの小規模建築物についても、耐震診断と必要な耐震改修が努力義務として規定されました。自治体においてさまざまな助成措置が設けられ、耐震化がしやすくなりました。

耐震改修の内容は?

耐震改修は耐震診断を元に、建物の弱い部分を補強し、必要な耐震化を行う改修です。その方法は建物の現在の耐震性により異なり、さまざまな方法が用いられます。

木造一戸建ての耐震性を高めるためには、耐震壁の増設が必要です。新たに筋違いを設置する他、構造用合板や耐震ボードの設置により耐震性を高める方法も用いられます。地震の力を吸収する制振装置や、補強金物の設置も耐震化に効果があります。