注文住宅の契約!気を付けたい3つの注意ポイント

日本社会はお互いの信頼により取引が成立する、契約のいらない社会でした。近年、資本主義が定着した社会に変化し、書面を取り交わす取引が一般化しました。

契約は特に契約書を取り交わさなくても成立する点に注意が必要です。しかし、書面化していない内容を後で確認するのは大変なことです。購入後のアフターフォローなどは書面化が必要です。

契約に必要な書類はすべてそろっているか

契約に必要な書類は、売主側が用意する宅地建物取引業法に規定のある書類の他に、契約書、設計図書、見積書などがあります。見積書は総額だけでなく、細かな内訳書が添付されていて、事前の打合せで決めた内容が全て含まれていることが必要です。

契約に際しては必要な書類が全てそろっている事を確認することが大切です。購入後のアフターフォローや注意点が書かれているかを確認し、打合せで決めた内容が全て設計図書に記載されていることを確かめる必要があります。記載がない場合は書類の作り直しを指示し、納得できる内容となった後に判を押すことが大切です。

仕様書や見積書に不明瞭な点はないか

設計図書は図面と仕様書に分かれます。図面には平面図、立面図、詳細図などがあり、設計内容が形として確認できる内容となっています。仕様書は図面では表しきれない、製品名の指定や細かな仕様が記載されています。工事内容の大まかな区分や屋根の責任施工と保障期間、各種材料の等級なども記載されています。

見積書はお金に関する細かな内容が書かれています。見積書は工事種別ごとの一式金額ではなく、工事細目ごとの金額が記載されている必要があります。屋根の材料費、流し台の金額、仕上げ材の面積と金額がわかる形で記載されていることが必要です。

アフターフォローや保証期間について

住宅は長期間の使用が前提となるため、アフターフォローの取り決めが大切です。定期点検の時期、不具合が生じた場合の対応、瑕疵があった場合に保証してくれる期間を取り決めておくことが大切です。

保証期間は通常、住宅瑕疵担保保険と同期間の10年に定められることが多くありますが、さらに長期の保証があると安心できます。住宅の不具合はごく初期のものを除くと、建築後10年を経過した以降に発生する場合が多くあります。10年以降の長期の保証は追加料金が発生する場合もありますが、わずかな追加料金で長期の安心が買えるのであれば安上がりです。

まとめ

注文住宅の契約に関する注意点がおわかりいただけたでしょうか。事前に打ち合わせた内容が、いずれかの書類に必ず記載されていることが大切なポイントになります。単に建築工事の内容だけでなく、アフターフォローや保証期間に関しても、明確な記載がされている必要があります。