マイホームを売却した時の税金の特例②10年超所有軽減税率の特例

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不動産を売却した際は、税金の計算をしなければなりません。また、売却をした時に利益が出たときは、税金を納めなければなりません。

 

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でも安心してください!税金の対策として” マイホームを売却した時の5つの特例 “という制度があります。

 

5つの特例

①3000万円の特別控除

②10年超所有軽減税率の特例

③特定居住用財産の買換え特例

④居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

⑤特例居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

 

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今回は、②10年超所有軽減税率の特例についてお話していきます。

 

②10年超所有軽減税率の特例

マイホームを5年よりももっと長く10年を超えて保有した場合に、” 10年超所有軽減税率の特例 “が利用できます。通常、不動産を売却して儲けが出たときには譲渡所得税が課せられますが、この譲渡所得の税率が軽減される制度です。そして” 10年超所有軽減税率の特例 “は、3000万円の特別控除と重ねて受けられます。

10年超で保有したマイホームを売却したときに得た譲渡益にかかる軽減税率は、その金額によって次のように算出できます。

譲渡所得金額(=A) 税 額
6,000万円以下 A×10%
6,000万円超 (A-6,000万円)×15%+600万円

※(カッコ)内は、2037年までに2.1%が所得税に課せられる復興特別所得税です。

 

10年超所有軽減税率の特例を受けた場合の税率➕短期譲渡所得・長期譲渡所得による税率を比較してみました。

課税譲渡所得 所得税率 住民税率 合 計
短期譲渡所得 30.63% 9% 39.63%
長期譲渡所得 15.315% 5% 20.315%
10年超譲渡所得 6,000万円以下 10.21% 4% 14.21%
6,000万円超 15.315% 5% 20.315%

短期譲渡所得……不動産の所有期間が5年以下
長期譲渡所得……不動産の所有期間が5年以上

 

10年超所有軽減税率の特例の適用条件

☞ 自分が住んでいる家や土地などの売却。

☞ 住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売却すること

☞ 売却した年の前年および前々年に居住用財産を譲渡した場合の『3,000万円の特別控除の特例』や『10年超所有軽減税率の特例』、もしくはマイホームの譲渡損失についての損益通算および繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

☞ 売却した不動産の売却価格が1億円以下であること

☞ 売却した年の1月1日現在において、不動産(土地・建物)の所有期間がいずれも10年を超え、かつ売却した人の居住期間が10年以上であること

☞ 買い換える建物の床面積が50平方メートル以上、土地の面積が500平方メートル以下であること

☞ 売却の前年から翌年までの3年の間に買い換えること。

☞ 買い換えた不動産が中古の耐火建築物(RC造のマンションなど)の場合は、新築後25年以内であるか、一定の耐震基準を満たすこと

☞ 売り手と買い手が、親子や夫婦など特別な関係では無いこと。

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特別な関係には、この他に生計を共にする親族、家屋を売った後にその売った家で同居する親族又は、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人等も含まれます

10年超所有軽減税率の特例は確定申告が必要

 

 

 

 

 

 

不動産を売却すれば登記からその事実がわかるので、『しなくても大丈夫』ということはありません。確定申告をしないと10年超所有軽減税率の特例の適用を受けることは出来ません。

 

10年超所有軽減税率の特例適用を受ける為には

不動産売却した翌年の2月16~3月15日迄に確定申告をする必要があります。

確定申告時に必要な書類

・譲渡所得の内訳書「土地・建物用」

・売却した資産の登記事項証明書もしくは、登記抄本・登記簿謄

・戸籍の附票の写しなど(住民票記載住所と譲  渡資産の所在地が異なる場合)

 

まとめ

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10年超所有軽減税率について説明しましたが、10年超所有軽減税率と3000万円の特別控除と重ねて受ける事により、税金を大幅に抑える事ができます。このコラムが少しでもお力添えになれたら幸いです。