瑕疵担保責任があれば!10年以内の瑕疵は無償で修理!

新築住宅を購入する際、「もし欠陥があったらどうしよう」と考える方は少なくないと思います。住宅の購入は一生に一度、購入後数十年と付き合っていくものです。

業者によってアフターフォローはまちまちです。もし悪徳業者でそれらを無視するような業者に当たってしまったとしても、諦めてはいけません。

10年以内の瑕疵は無償で修理可能

新築住宅を供給する業者は、住宅の引き渡しから10年間は瑕疵担保責任が義務づけられています。そのため、悪徳業者であっても引き渡し後10年間は瑕疵による修理は無償で行う必要があります。これは品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)により規定されており、それらを無視する業者は罰せられます。

この法律は、後から欠陥が発覚しやすい新築住宅に着目した法律で、アフターフォローを無視する悪徳業者を防止し、購入者を守るためにあります。

住宅の瑕疵担保責任の範囲は?

それでは住宅の瑕疵担保責任はどの範囲で適用されるのでしょうか。瑕疵担保責任法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分が担保責任の範囲としています。

構造耐力上主要な部分は木造の場合、小屋組、屋根板、斜材、壁、横架材、柱、床版、土台、基礎などです。雨水の浸入を防止する部分は木造の場合、屋根、開口部、外壁などが当たります。鉄筋コンクリートの場合、基礎杭や配水管なども対象となります。

新築住宅の保険制度について

瑕疵担保責任は購入後10年以内の瑕疵については業者が無償で修理しなければならないという、購入者を守る制度です。しかし、もし業者が倒産してしまった場合、どうすれば良いのでしょうか。

住宅瑕疵担保責任保険は、瑕疵が判明した際に業者に支払われる保険金で、もし購入業者が倒産して支払えない場合は、瑕疵の補修にかかる費用を保険法人に対し直接請求することができます。この保険制度は業者と購入者双方を守る制度です。