定期借地権のメリット・デメリット

都心部の地価は高くて中々手に入らなくなって来ていて狭小住宅はともかくとして一戸建て住宅を建てることは難しくなって来ています。

土地は購入する以外にも借りるという方法がありこれは定期借地権と呼ばれています。内容としては使用する権利だけを買うわけで購入するよりも割安で手に入れることが出来ます。

定期借地権とは?3種類の定期借地権の違いは?

定期借地権は1992年8月に借地借家法により誕生しこれには3種類あります。

1つ目は「一般定期借地権」で借地期間を50年としたものです。
期間が満了すると借主は原則として建物を取り壊して返還義務を負うとされます。

2つ目は「建物譲渡特約付借地権」というタイプ。
これは契約後30年以上経った時点で土地所有者が建物を買取ることをあらかじめ約束し、買取った時点で借地権が無くなるものです。

最後の3つ目は「事業用定期借地権」です。
これは借地期間を10年以上20年以下として事業用に建物を建てて利用するための定期借地権で、一般住宅には使うことが出来ないものになっています。

定期借地権のメリット

定期借地権のメリットとしては土地を購入する必要が無く、予算が同じならより広い住宅を建てることができます。また、住宅ローンの返済が少なくて住宅の購入時に一定の条件を満たせば住宅ローン控除を受けることが出来ます。

借地料として毎月地代が発生しますが3年に1回一定の算定式によって改訂されます。
家を建てて他人に売ったり貸したりすることも可能です。その際承諾は不要ですが通知が必要となります。期間の満了時まで権利を有しますが地主の都合によって退去させられることはまずありません。

建物については固定資産税と都市計画税を支払う必要がありますが土地についてはその必要はありません。修繕や建て替えは合意が得られ易いとされます。

定期借地権のデメリット

50年など一定の期間が経過すると契約の自動更新と言ったものはなく、借主は更地にして返還しなければなりません。※建物譲渡特約付借地権を除く

契約の更新とか延長とかはその地に長く住みつきたい場合であっても基本的にできないことになっています。ただ契約を一旦終了した後で改めて地主と話し合いを持ちその後の条件を新たに取り決めた場合には再度契約することは可能とされています。

また、一般定期借地権の場合は長期契約になる為に短期や中期に土地利用を考えている場合には不向きとなっており、建物譲渡特約付きの場合に借地権を消滅させたい場合には30年経って以降に地主が建物を買取らなければならないことになっています。

まとめ

定期借地権は1992年8月に誕生した法律で、これには①一般定期借地権で借地期間を50年としたもの、次に②建物譲渡特約付きという期間が30年〜タイプのもの。そして③事業用借地権という期間10年以上20年以下という3つのタイプがあります。

メリットとしては、土地購入の必要がなく、同予算であればより広い住宅を建てることができたり、基準を満たせば住宅ローンの控除が受けられるなどがありますが、同時にデメリットもあるため、安直にネット上の情報のみを鵜呑みにしたりせず、複数の情報源を取り入れ最終的にはプロに確認するなど、正しい情報取得を心がけてください。