建売住宅プラン変更、どこまでできるの?

戸建ての建売住宅は、完成品であれば、プランの変更は原則としてできません。しかし、建築前であれば、プラン変更は可能です。

建売住宅のプラン変更は、変更を指示する時期、変更による売買代金の増加、変更指示の確認が大切です。適切な時期に、適切な方法でプランの変更をすることは戸建て住宅の利点でもあります。

建築前の建売住宅購入が増加しています

以前の建売住宅は、建物が完成してから購入するのが普通でした。しかし現在は、販売者、購入者相応の思惑から、建築前でも販売されることが多くなりました。

建売住宅が建築前に販売されることの利点は、販売者にとっては早期に売買契約ができ、代金を回収できる点です。購入者の側では、一定の間取り等の変更が可能なことと、工事中の物件のチェックにより、手抜き工事を防ぐことができる点が挙げられます。

建売住宅の「プラン変更できる」は慎重に

建売住宅が工事完成前に販売できるのは、建築確認申請を通っている物件に限られます。すなわち、プラン変更は建築確認申請に影響を与えない範囲内で行う必要があります。

建築基準法では、建築確認申請が提出された物件の工事は、申請に書かれたとおりに施工しなければならないとされています。しかし、面積変更等を伴わない軽微な変更は可能という緩和規定もあります。プラン変更は全面的な変更ではなく、部分的な変更のみが可能となります。

プラン変更によって変わる売買代金のチェックポイント

建築確認申請後、工事中に変更できる部分は法的に限られていますが、そもそも建築確認申請では審査の対象外となっている部分もあります。審査対象外の部分は法律上はいくら変更してもかまわず、予算との兼ね合いとなります。

建築確認申請では仕上げ材の色や柄、設備機器のメーカーなどに関しては審査対象外です。戸建て住宅を決定付ける外壁や屋根の色は法的には自由に変更が可能となり、自由度が広がります。