5つの特例
①3000万円の特別控除
②10年超所有軽減税率の特例
③特定居住用財産の買換え特例
④居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
⑤特例居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
①3000万円の特別控除について
正式名は居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
購入金額よりも売却金額のほうが利益が出た場合には税金がかかります。しかし、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除」によって、マイホームを売却した場合には、譲渡所得から最大で3000万円を控除することができます。譲渡所得が3000万円未満のときには、実際の譲渡所得が控除額の上限となります。
【参考】
平成28年度の改正によって、被相統人居住用家屋および被相統人居住用家屋の敷地を取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、新耐震基準を満たしていないものについては、必要な耐震改修または除却を行って、家や土地を譲渡(売却)した場合は、居住用の財産を譲渡したものとして3,000万円の特別控除を適用することが出来ます。
3000万円の特別控除の適用条件
☞ 自分が住んでいる家や土地などの売却。
☞ 住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売却。
☞ 『3000万特別控除』・『買換えの特例』・『繰越控除』の適用を3年間受けていない。
☞ 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却。
☞ 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
相続や空き家を売却したときの特例
相続によって取得した空き家を、一人暮らしだった被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡したときは、その空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を控除できます。
相続や空き家を売却した際に受けられる特例の適用条件
☞ 相続開始直前において被相続人が1人で住んでいたこと
☞ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有家屋を除く)であること
☞ 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていないこと
☞ 譲渡価額が1億円以下であること
☞ 相続日から起算して3年を経過する年の12月31までに売却。
☞ 相続する権利をもっている者であること。
☞ 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
この特例は平成31年12月31日迄に売却した不動産対象のため、相続した不動産が空き家のままなら早めに売却することをオススメします。
3000万円の特別控除は確定申告が必要
不動産を売却すれば登記からその事実がわかるので、『しなくても大丈夫』ということはありません。確定申告をしないと3000万円の特別控除の適用を受けることは出来ません。
3000万円の特別控除の適用を受ける為には
不動産売却した翌年の2月16~3月15日迄に確定申告をする必要があります。
確定申告時に必要な書類
・譲渡所得の内訳書「土地・建物用」
・購入時の売買契約書
・売却時の売買契約書
・諸費用の領収書
・戸籍の附票の写しなど(住民票記載住所と譲 渡資産の所在地が異なる場合)